もうすぐ我々、個人事業主にとっては面倒な確定申告の季節がやってきます。
また、患者様方にとっても医療費控除申請の季節でもあります。
確定申告といっても私の場合は専用のソフトを使用しているため、必要な情報を毎日入力していれば勝手に必要な書類を作成してくれるため、あとはほとんど確認作業で終わるためそれほど難しくはありません。ただし、入力ミスなどがあると・・・悲惨ですが・・・
また、皆さんにとっては昨年1年間の医療費が10万円以上となっている場合は申告することで少しだけ還付金があります。
でも、意外とどんなものが医療費控除に含まれるのかご存じない方もいらっしゃいます。
医療費というぐらいなので、当然病院での治療や薬代は含まれますが、こういったものも医療費に含まれてきます。
・通院するための公共交通機関の費用※自家用車のガソリン代は不可
・緊急時における病院までのタクシー代※公共交通機関が面倒だからという理由では不可
・薬局で購入した市販の薬代※ビタミン剤やサプリメントは不可
・治療のための鍼灸治療や接骨院での治療費※美容目的の場合は不可
こういったものも医療費控除の対象となりますが、そのほかにも条件があります。
その条件というのが「領収証」になります。
領収証というのはいつ、どこで、誰に、どんな目的で支払ったのかを証明するものになりますので、この領収証がなければ税務署は認めてくれません。
当院では毎回お会計の際に領収証をお渡ししておりますのでしっかりとこの制度を利用してください。
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